前回に続き、今回は「長期給付事業」についてご紹介します。
「長期」という言葉が付いているので、なんとなく年金かなあとイメージできます。
では、具体的に何なのか見ていきましょう。
長期給付事業は大きく2つ!
長期給付事業は、大きく2つの給付があります。どちらも年金に関することです。
まずは、以下の図をご覧ください。
長期給付事業は、上記の図の「厚生年金保険」と「年金払い退職給付」の2つです。
よく建物に例えられる年金制度ですね。2階部分が厚生年金保険、3回部分が年金払い退職給付に当たります。
厚生年金保険給付
厚生年金保険給付には、以下の年金や一時金があります。
老齢厚生年金
退職後の所得を保障するために支給される年金です。一般的に「年金」といえば、この老齢年金のことです。
65歳から支給され、老齢基礎年金と合わせて老齢厚生年金が支払われます。
なんか聞きなれない名前だけど、一般的にいう年金のことを指すんだね。
障害厚生年金
ケガや病気により、一定程度以上の障害状態となったときに、その間支給される年金です。支給には、以下の条件が必要です。
①厚生年金被保険者期間に初診日があること
②障害認定日または障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級が1級から3級までの状態にあること
③保険料の納付要件を満たしていること
障害手当金
ケガや病気により、障害厚生年金の対象となる障害の程度より軽い場合に支給される一時金です。
遺族厚生年金
組合員が死亡した時に、遺族の生活を保障するために支給される年金です。
年金払い退職給付
年金払い退職給付(正式には、退職等年金給付)は、公務員の退職給付の一部として支給される年金です。
年金の3階部分にあたる給付です。公務員は自動的にこの3階部分が作られるので、ありがたいですね。
個人事業主だと、国民年金基金や確定拠出年金など、自分で積み立てる必要があります。
企業に勤めるサラリーマンの場合、2階部分の厚生年金は公務員と同じです。しかし、3階部分は企業によるので、企業年金がない場合は、個人事業主と同じように、自分で老後のための積み立てをしなければなりません。
安定の公務員は、老後も安定しているのだ!
年金払い退職給付には、以下のようなものがあります。
退職年金
退職時までに積み立てた給付算定基礎額に基づき、支給される年金です。
給付の半分は有期年金、半分は終身年金として支給されます。
公務障害年金
公務によるケガや病気により、一定程度以上の障害状態となったときに、その間支給される年金です。
障害厚生年金と同じような制度ですね。
公務遺族年金
公務によるケガや病気により死亡した場合で、遺族がいるときに支給される年金です。
これも、遺族厚生年金と同じような制度だとわかりますね。
最後に
よくわからない言葉がたくさん出てきましたが、要約すると以下のことだと思います。
教員は、老後に向けてしっかりと積み立てをしている(自動的に)
給与からの天引きなので、自分で考えて積立しなくても、それなりに手厚い老後が待っています。
もちろん、今後のことはわからないので、余裕がある先生は計画的に自分で積み立てをしていくと、さらに老後は安心ですね。
以上、簡単ですが、長期給付事業についてご紹介しました。